猫も基本的に同じ内容ですが、提出書式が若干異なりますので、お問い合わせください。
ペットの日本入国条件も、ハワイ同様に世界的にみてとても厳しい部類に入りますが、
指定地域(ハワイ含まれる)からの場合は非常に簡単です。
必要事項を満たせば、日本到着時の係留期間は12時間以内となり通常は1〜2時間程度です。
但し、不備があった場合は180日間の係留となります。
| No. | 項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | マイクロチップ 埋め込み |
国際標準化機構(ISO)11784 及び11785 に適合していること 適合していない場合は自分でスキャナーを準備するか、日本の到着空港管轄の動物検疫所に確認すること |
| 2 | ハワイ滞在期間 | 指定地域において過去180日間もしくは 出生以降飼養されていたこと 又は、日本から輸出された後、ハワイのみで飼養されていたこと |
| 3 | ハワイについて | ハワイで過去2年間狂犬病の発生がなかったこと |
| 4 | 出発前の臨床検査 | 出発前の検査(できる限り搭載前2日以内)で、狂犬病(犬の場合にはレプトスピラ症についても必要)にかかっていないか、またはかかっている疑いがないこと |
※必須ではないが、ほかに3種混合の予防接種とノミ・ダニ駆除が推奨されている
| No. | 項目 | 備考 | 言語 書式 |
作成者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「届出受理書」 | 「届出書」提出後、動物検疫所から発行される「届出受理書」を航空会社に提示する | 和文 有 |
自分で「届出書」を作成し、提出後に交付される |
| 2 | 「証明書」 日本推奨様式 Form A |
英文 有 |
動物病院 (自分で作り、サインをもらうだけにしておくと便利) 輸出国政府機関の裏書きが必要 |
|
| 3 | 「証明書」 日本推奨様式 Form B |
※日本到着前、ハワイで飼養されていた期間が 180 日間未満の場合は、輸出国に入国した日付及びそれ以前に滞在していた国(地域)名が、輸出国政府機関の証明書に明記されていること | 英文 有 |
動物病院 (自分で作り、サインをもらうだけにしておくと便利) 輸出国政府機関の裏書きが必要 |
| No. | 項目 | 備考 | 言語 |
|---|---|---|---|
| No. | 項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 航空便の手配 | 航空会社により、規定が異なるため、 事前確認が必要(時期や頭数などの制限など) |
| 2 | ケージや 備品の確認 |
ケージはIATA(国際輸送協会)基準で、ペットの大きさ・重量に合ったものを準備 水補給ボトル、エサ受け、ペットシーツ、ペット用の毛布なども |
| 3 | 自宅から出発空港 までの経路 |
自分で運べない場合は、民間の輸送会社を手配 |
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